産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)許可取得!~まずは概要を知ろう・その1~
2019.01.05更新
まいどです。
建設業と切っても切り離せない産業廃棄物収集運搬。特に解体工事を請け負っている建設業者さんにとっては非常に魅力的に映るのではないでしょうか。
なので新シリーズとして「産業廃棄物収集運搬業」についても建設業同様、掘り下げていこうと思います。
万博の開催で大阪が活性化すると思われる=色々なビジネスチャンスが生まれます。外国からいろんな人きますしね。ちなみに民泊施設から出るゴミって産業廃棄物(食べ残した物やお茶殻)なんですよー。
とりあえずオーソドックスにこれってホンマに産業廃棄物なん?ってとこから掘り下げていきますねー。
産業廃棄物ってなんやねん?そもそもゴミに種類なんかあるん?
皆の味方の大阪の手引き様をもとに一緒に考えていきましょかー。
(1)「廃棄物」とは
廃棄物とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。※)」です。 ※一部例外あり。
確かにそうですが、もう少し詳しく解説すると廃棄物ってのは廃棄物処理法上、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。産業廃棄物は事業の中で発生する廃棄物、一般廃棄物は家庭から発生する廃棄物って覚えといてください。
ここで注意してほしいのは※マークのとこです!!
イメージ持ってほしいので産業廃棄物は事業の中で発生する廃棄物って言いましたが、事業の中で出る廃棄物の全てが産業廃棄物となる訳じゃないので要注意です。事業系廃棄物は産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分類されます。
例えばですが、お昼に食べたコンビニ弁当の容器やジュースの缶は家庭ごみではないので事業所から出るごみは事業系廃棄物です。なので弁当の容器は,プラスチックなので,産業廃棄物になりますが、食べ残した物やお茶殻は事業系一般廃棄物になります。簡単に言うと下記の産業廃棄物に該当する事業系のごみは産業廃棄物なので許可が要ります、あたらない場合は許可はいらないってことですねん。
この他に特別管理産業廃棄物って概念もありますが、追々いきましょう!
(2)「産業廃棄物」とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、以下に掲げるものです。
1 | 燃え殻 | 産業廃棄物焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他の焼却残渣 |
---|---|---|
2 | 汚泥 | 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシウムかす、排水溝清掃汚泥など (注)油分をおおむね5%以上含むものは廃油との混合物になる。 |
3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類、写真定着廃液など、すべての酸性廃液 |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液、写真現像廃液など、すべてのアルカリ性廃液 |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物 |
7 | 紙くず ※ | 紙、板紙くず、障子紙、壁紙など 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、 製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだものに限る。 |
8 | 木くず ※ | おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが染み込んだもの、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず、物品賃貸業に係る木くずに限る。 |
9 | 繊維くず ※ | 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カ-テンなど 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBが染み込んだものに限る。 |
10 | 動植物性残さ ※ | あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 |
11 | 動物系固形不要物 ※ | 法に定めると畜場(と畜場法)及び食鳥処理場(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)における処理時に排出される固形状の不要物 |
12 | ゴムくず | 天然ゴムくずのみ |
13 | 金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど |
14 | ガラスくず | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、耐火レンガくず、陶磁器くず、石膏ボードなど |
15 | 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、鋳物砂、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、サンドブラスト廃砂など |
16 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物など |
17 | 動物のふん尿 ※ | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿 〔畜産農業に係るものに限る。〕 |
18 | 動物の死体 ※ | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体 〔畜産農業に係るものに限る。〕 |
19 | ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出するものに限る)又は上記1~18に掲げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
20 | 産業廃棄物を処分するために処理したもの | 上記1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など) |
さて冒頭で建設業と切っても切れない関係性があるって行ったのは上記、7・8・9・13・14を見てもらえれば一目瞭然かと思います。業種にもよりますが、現場で確実に出ると思います。出ない可能性は宝くじ買いに行って帰り道に三輪車にひかれるくらい低いと思います。
大阪の建設業の手引きにも新築・改築や解体などの建設工事で排出される産業廃棄物は、廃棄物処理法の規定により、元請負人に処理(収集運搬、処分)責任があります。この続きに元請負人が、産業廃棄物の処理を自ら行わず、下請負人など他者に委託する場合は、廃棄物処理法上の許可を受けた者(収集運搬業者、処分業者)に委託しなければなりません。ってのがあります。
上記より持っていると色々と可能性が広がるかもしれませんな。
終わりに
始まりました新シリーズ!!大好評の大阪建設業許可インフォと同じくらいのサイトになるよう頑張って更新しよ。そして大阪建設業許可インフォもちゃんと更新しよう。
では今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m